# 逮捕された後でも無罪または起訴猶予を求める機会はありますか?刑事司法の実務においては、重大な争いがある案件でも、検察官が既に承認された逮捕状のある容疑者を裁判所に起訴する傾向があるという状況によく直面します。この現象は、「逮捕と起訴の一体性」制度の合理性に対する疑問を呼び起こしています。捕訴合一とは、同一の検察官が逮捕と起訴の審査を同時に担当することを指します。対照的に、捕訴分離は異なる検察官がそれぞれこの二つの段階を担当します。これら二つの制度は、我が国の司法実践において何度も変遷を遂げてきました。1970年代末、検察機関の再建初期には、捕訴合一が採用されました。80年代には、内部監督を強化するために捕訴分離に移行しました。90年代には、事件数が多く人手が少ないために再び捕訴合一に戻りました。1999年、最高検は刑事検察庁を批捕庁と起訴庁に分設し、正式に捕訴分離を確立しました。2019年、検察機関の改革により再び捕訴一体化が全面的に推進されました。最近、一部の地域では再び捕訴分離の試行が始まっています。! [逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-0891c32a84d67f4f1dfc9c53ba147c8a)起訴と捜査の統合の利点は、事件処理の効率を高め、司法資源を統合し、検察官の責任感を強化することです。しかし、この制度には欠点も存在します。検察官が起訴の決定に誤りがある可能性に気づいた場合、訂正が難しく、事件を裁判段階まで進める傾向があります。対照的に、捕訴分離は内部のチェックアンドバランスを強化し、先入観の影響を減少させ、犯罪の疑いがかけられた者の権利をより良く保障することができます。しかし、このモデルは、事件処理の効率が低下する可能性もあり、異なる検察官が同じ事件に対して異なる認識を持つことが生じる可能性があります。! [逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-bac09a6a80527448df96840d73509a88)弁護人の視点から見ると、どの制度を採用するかは関係なく、重要なのは実行者の態度です。効率を過度に強調すると、冤罪のリスクが高まる可能性があります。検察機関にとって、これらの案件は単なる業務の成果に関わるかもしれませんが、当事者にとっては深い影響を及ぼします。最高検が発表したデータによると、2024年の刑事事件において無罪判決または刑事責任を負わない割合はわずか0.03%で、年々減少傾向にあります。逮捕後に不起訴または無罪判決となる割合は合計で0.27%に過ぎません。これは、刑事事件の初期37日間の重要性を浮き彫りにしており、一度事件の進行に偏りが生じると、その後の修正は非常に難しいです。! [逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-26dd3f2a52e4b8b9a4ae555a3cb5f2d0)捕訴一体であれ分離であれ、制度そのものが問題の根源ではありません。本当の課題は、効率を追求する一方で、司法の公正を確保し、冤罪や誤判の発生を最大限に避ける方法にあります。すべての関係者にとって、刑事事件はその人生に影響を与える可能性があるため、司法関係者はこれを深く考えるべきです。! [逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a5381ecb140245ab6d3a2a9dd8c64376)
逮捕後に無罪放免されるのはわずか0.27%であり、起訴制度の改革が司法の公正を高めることができるのか。
逮捕された後でも無罪または起訴猶予を求める機会はありますか?
刑事司法の実務においては、重大な争いがある案件でも、検察官が既に承認された逮捕状のある容疑者を裁判所に起訴する傾向があるという状況によく直面します。この現象は、「逮捕と起訴の一体性」制度の合理性に対する疑問を呼び起こしています。
捕訴合一とは、同一の検察官が逮捕と起訴の審査を同時に担当することを指します。対照的に、捕訴分離は異なる検察官がそれぞれこの二つの段階を担当します。これら二つの制度は、我が国の司法実践において何度も変遷を遂げてきました。
1970年代末、検察機関の再建初期には、捕訴合一が採用されました。80年代には、内部監督を強化するために捕訴分離に移行しました。90年代には、事件数が多く人手が少ないために再び捕訴合一に戻りました。1999年、最高検は刑事検察庁を批捕庁と起訴庁に分設し、正式に捕訴分離を確立しました。2019年、検察機関の改革により再び捕訴一体化が全面的に推進されました。最近、一部の地域では再び捕訴分離の試行が始まっています。
! 逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか?
起訴と捜査の統合の利点は、事件処理の効率を高め、司法資源を統合し、検察官の責任感を強化することです。しかし、この制度には欠点も存在します。検察官が起訴の決定に誤りがある可能性に気づいた場合、訂正が難しく、事件を裁判段階まで進める傾向があります。
対照的に、捕訴分離は内部のチェックアンドバランスを強化し、先入観の影響を減少させ、犯罪の疑いがかけられた者の権利をより良く保障することができます。しかし、このモデルは、事件処理の効率が低下する可能性もあり、異なる検察官が同じ事件に対して異なる認識を持つことが生じる可能性があります。
! 逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか?
弁護人の視点から見ると、どの制度を採用するかは関係なく、重要なのは実行者の態度です。効率を過度に強調すると、冤罪のリスクが高まる可能性があります。検察機関にとって、これらの案件は単なる業務の成果に関わるかもしれませんが、当事者にとっては深い影響を及ぼします。
最高検が発表したデータによると、2024年の刑事事件において無罪判決または刑事責任を負わない割合はわずか0.03%で、年々減少傾向にあります。逮捕後に不起訴または無罪判決となる割合は合計で0.27%に過ぎません。これは、刑事事件の初期37日間の重要性を浮き彫りにしており、一度事件の進行に偏りが生じると、その後の修正は非常に難しいです。
! 逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか?
捕訴一体であれ分離であれ、制度そのものが問題の根源ではありません。本当の課題は、効率を追求する一方で、司法の公正を確保し、冤罪や誤判の発生を最大限に避ける方法にあります。すべての関係者にとって、刑事事件はその人生に影響を与える可能性があるため、司法関係者はこれを深く考えるべきです。
! 逮捕されても、無罪/不起訴/保護観察のために戦うチャンスはまだありますか?