# Web3業界の実務家のための国境を越えた法的リスク分析ブロックチェーン技術の発展に伴い、Ethereumなどのパブリックチェーンネットワークは、世界的な公共インフラとして、次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。しかし、その非中央集権的な特性は、規制上の課題ももたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為は国際化し、隠密化する特徴を示しています。従来の越境刑事管轄権および執行制度は、これらの新しいタイプの犯罪に効果的に対処することが困難になっています。この現状は各国における伝統的な国境を越えた刑事管轄および執行制度の重大な改革を促進しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の従事者が「身体的に国外に出る」ことに伴う法的リスクを考察します。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、主権という核心概念を明確にする必要があります。主権は現代国際法体系の基盤であり、国がその領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを意味します。同時に、主権平等の原則は各国が相互に主権を尊重し、他国の内政に干渉しないことを要求します。これに基づいて、管轄権の行使は国内と国外の二つの側面に分けることができます。国内での管轄権の行使は国家主権の直接的な表れであり、国外での行使は他国の主権を侵害しないように厳しく制限されています。越境刑事管轄と執行は、外部における「執行管轄権」として必然的に厳しい制約を受けます。近年、いくつかの西側先進国は経済的優位性を利用して、恣意的に管轄権を拡大し、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄を行使しています。これは実際には越境刑事管轄および法執行の乱用です。## 中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄と執行を行うには、まず関連する犯罪嫌疑者およびその行為に対する管轄権を確認する必要があり、その後、刑事司法協力手続きを通じて外国に協力を要請します。### 管轄権の決定中国の国境を越えた刑事管轄は主に三つの根拠に基づいています:1. 中国国民に対する対人管轄権2. 外国人の保護管轄権 3. 国際条約またはその他の国際法義務に基づく普遍的管轄中国国民が国外で犯罪を犯した場合、一般的に属人管轄の原則に基づいて管轄権が決定されます。刑法第7条には、中国国民が国外で犯罪を犯した場合には中国の刑法が適用されるが、最高刑が3年以下の懲役の場合は追及しないことができると規定されています。外国の市民が海外で中国または中国市民に対して害を及ぼす犯罪については、《刑法》第8条が規定しており、最低刑が3年以上の懲役の場合、中国の法律を適用することができますが、犯罪地の法律で罰則がない場合は除外されます。管轄権を確定することに加えて、犯罪が「二重犯罪の原則」に適合しているかどうかを審査する必要があります。つまり、関連する行為が請求国と求められた国の両方で犯罪として構成されることです。これは国際刑事司法協力の基本原則であり、捜査・証拠収集、法的文書の送達、強制措置の実施、引渡し、事件の移送などのプロセスで広く適用されています。### 刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出刑事司法の協力は、越境の管轄権と執行の基礎です。中国の「国際刑事司法協力法」では、文書の送達、証拠の収集、証人の証言の手配、関係する財産の押収・差押え・凍結、違法所得の没収・返還など、さまざまな側面について明確に規定されています。司法援助請求の主体は、中国と請求国との間に協力条約が存在するかどうかによって異なります。条約がある場合は、司法省などの関連部門が職権の範囲内で提出します。条約がない場合は、外交的手段を通じて解決します。注目すべきは、中国が特定の西側大国と刑事司法援助協定を締結しており、これまでに多くの協力実績があることです。## 最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介上海静安区検察院が発表した一件の越境暗号資産詐欺事件を例に挙げると、犯罪グループは「シニアメンター」などの身分を使って被害者を暗号通貨に投資させるように誘惑しました。上海の警察は捜査の結果、これは複数の「ギャンブル」サイトや投資プラットフォームを隠れ蓑にした越境電信ネットワーク詐欺グループであることを発見しました。この事件では、捜査機関は外国に対して刑事司法協力を求めることなく、国内での監視を通じて中国に戻ってきた犯罪者59人を逮捕しました。これは、中国が多くの国と司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを示しており、効率の悪さや手続きの煩雑さなどの要因が影響している可能性があります。## まとめ強調すべきは、Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスは中国の法律の下で必然的に犯罪を構成するわけではないということです。現在、Web3の従事者に対する社会の誤解の一部は、関連政策がブロックチェーン技術に対して比較的慎重な姿勢を持っていることや、一部の「利益追求的な執行」行為に起因しています。しかし、中国の市民が意図的に暗号資産を口実にして、海外で国内市民に対して犯罪を行った場合、「肉体的に出国」しても中国の刑法の制裁から逃れることは難しい。Web3の従事者は法律を厳守し、コンプライアンスを遵守し、法律のボトムラインに触れないようにすべきである。
Web3実務家が生身で海外に行く際の国境を越えた法的リスクの分析
Web3業界の実務家のための国境を越えた法的リスク分析
ブロックチェーン技術の発展に伴い、Ethereumなどのパブリックチェーンネットワークは、世界的な公共インフラとして、次世代の価値インターネットとしての巨大な潜在能力を徐々に示しています。しかし、その非中央集権的な特性は、規制上の課題ももたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為は国際化し、隠密化する特徴を示しています。従来の越境刑事管轄権および執行制度は、これらの新しいタイプの犯罪に効果的に対処することが困難になっています。
この現状は各国における伝統的な国境を越えた刑事管轄および執行制度の重大な改革を促進しています。本稿では、中国の関連法規を出発点として、Web3の従事者が「身体的に国外に出る」ことに伴う法的リスクを考察します。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念
国境を越えた刑事管轄権と執行について議論する前に、主権という核心概念を明確にする必要があります。主権は現代国際法体系の基盤であり、国がその領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを意味します。同時に、主権平等の原則は各国が相互に主権を尊重し、他国の内政に干渉しないことを要求します。
これに基づいて、管轄権の行使は国内と国外の二つの側面に分けることができます。国内での管轄権の行使は国家主権の直接的な表れであり、国外での行使は他国の主権を侵害しないように厳しく制限されています。越境刑事管轄と執行は、外部における「執行管轄権」として必然的に厳しい制約を受けます。
近年、いくつかの西側先進国は経済的優位性を利用して、恣意的に管轄権を拡大し、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄を行使しています。これは実際には越境刑事管轄および法執行の乱用です。
中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務
中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄と執行を行うには、まず関連する犯罪嫌疑者およびその行為に対する管轄権を確認する必要があり、その後、刑事司法協力手続きを通じて外国に協力を要請します。
管轄権の決定
中国の国境を越えた刑事管轄は主に三つの根拠に基づいています:
中国国民が国外で犯罪を犯した場合、一般的に属人管轄の原則に基づいて管轄権が決定されます。刑法第7条には、中国国民が国外で犯罪を犯した場合には中国の刑法が適用されるが、最高刑が3年以下の懲役の場合は追及しないことができると規定されています。
外国の市民が海外で中国または中国市民に対して害を及ぼす犯罪については、《刑法》第8条が規定しており、最低刑が3年以上の懲役の場合、中国の法律を適用することができますが、犯罪地の法律で罰則がない場合は除外されます。
管轄権を確定することに加えて、犯罪が「二重犯罪の原則」に適合しているかどうかを審査する必要があります。つまり、関連する行為が請求国と求められた国の両方で犯罪として構成されることです。これは国際刑事司法協力の基本原則であり、捜査・証拠収集、法的文書の送達、強制措置の実施、引渡し、事件の移送などのプロセスで広く適用されています。
刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出
刑事司法の協力は、越境の管轄権と執行の基礎です。中国の「国際刑事司法協力法」では、文書の送達、証拠の収集、証人の証言の手配、関係する財産の押収・差押え・凍結、違法所得の没収・返還など、さまざまな側面について明確に規定されています。
司法援助請求の主体は、中国と請求国との間に協力条約が存在するかどうかによって異なります。条約がある場合は、司法省などの関連部門が職権の範囲内で提出します。条約がない場合は、外交的手段を通じて解決します。注目すべきは、中国が特定の西側大国と刑事司法援助協定を締結しており、これまでに多くの協力実績があることです。
最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
上海静安区検察院が発表した一件の越境暗号資産詐欺事件を例に挙げると、犯罪グループは「シニアメンター」などの身分を使って被害者を暗号通貨に投資させるように誘惑しました。上海の警察は捜査の結果、これは複数の「ギャンブル」サイトや投資プラットフォームを隠れ蓑にした越境電信ネットワーク詐欺グループであることを発見しました。
この事件では、捜査機関は外国に対して刑事司法協力を求めることなく、国内での監視を通じて中国に戻ってきた犯罪者59人を逮捕しました。これは、中国が多くの国と司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを示しており、効率の悪さや手続きの煩雑さなどの要因が影響している可能性があります。
まとめ
強調すべきは、Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスは中国の法律の下で必然的に犯罪を構成するわけではないということです。現在、Web3の従事者に対する社会の誤解の一部は、関連政策がブロックチェーン技術に対して比較的慎重な姿勢を持っていることや、一部の「利益追求的な執行」行為に起因しています。
しかし、中国の市民が意図的に暗号資産を口実にして、海外で国内市民に対して犯罪を行った場合、「肉体的に出国」しても中国の刑法の制裁から逃れることは難しい。Web3の従事者は法律を厳守し、コンプライアンスを遵守し、法律のボトムラインに触れないようにすべきである。