087 横領


侵占罪とは、他人の財物や他人の忘れ物、埋蔵物を不法に占有し、返還を拒む行為であり、金額が相当大きい場合を指します。この罪は告訴罪です。金額が相当大きく、返還を拒む場合、2年以下の懲役、拘留または罰金に処されます;金額が巨大、または他の重大な事情がある場合は、2年以上5年以下の懲役に処され、罰金が科されます。

「拒絶して返還しない」というのは「占有した証明要件」であり、実体条件ではありません。それは「占有」の客観的存在を示すだけです。したがって、行為者が他人の財物を不法に占有した場合、侵占が成立します。

預金の不正流用
占有罪には二種類があります。一つは保管物の占有、もう一つは離脱物の占有です。

保管物の侵占とは、代わりに保管している物品を自分のものにする行為を指します。以下の点に注意する必要があります。

第一に、包装物の区別について。一般的に、行為者は委託を受けて包装物を保管しているが、同時に包装物内の財物を占有しているわけではない。包装物を開けてその中の財物を自分のものとする場合、窃盗が成立する。

例えば、李四が張三に箱を保管するよう頼んだ場合、張三は箱を開けてはいけませんでした。しかし、彼は好奇心から箱を開け、内部に鍵のかかった箱を見つけました。張三はその鍵をこじ開け、さらに別の鍵のかかった箱を見つけました。彼は再びこじ開け、最後には鍵のかかった箱があり、それをこじ開けた結果、中には蛇がいて、張三を噛んで死なせました。まさに好奇心が猫を殺すということです。本件では、張三がバッグ全体を自己の物として占有した場合、占有罪が成立します。しかし、バッグの中の財物を自己の物として占有した場合、直接的に窃盗罪が成立するべきです。これは、郵便局の職員が他人の郵便物を無断で開封する場合に窃盗罪が成立するのと同じです。

第二に、補助占有者が財物を自己のものとしてしまう場合、それは侵占には該当しません。補助占有者とは、表面的には財物を管理しているが、社会的観念において財物の占有権を持っていない者を指します。占有者が財物を補助占有者に「占有」させた場合、社会的観念では財物は補助占有者のものではないため、補助占有者が財物を自己のものとする行為は窃盗として成立すべきです。

例えば、甲が電車を降りる際に、乙に荷物を持たせたところ、乙が甲が注意していない隙に財物を持ち去った。この場合、乙は財物を補助的に占有しているが、社会的観念において財物は依然として甲のものであるため、占有侵害は成立せず、窃盗罪で処罰されるべきである;甲と乙は乙のバイクで遊びに行くが、道が悪く、乙が押していこうと言い、甲が自分で乗ると言ったため、甲はバイクに乗って走り去った。甲は補助的占有権者であり、窃盗罪が成立する。

物の侵害からの脱却
離脱物には忘れ物と埋蔵物が含まれます。刑法において、忘れ物には遺失物も含まれます。ここで注意が必要なのは、もしある物が社会的な観念において他人にまだ占有されていると見なされるなら、それは忘れ物にはなりません。そのような物品の不法占有は、占有罪には該当しません。つまり、流動性の高い領域に落ちている物だけが忘れ物と呼ばれ、流動性の低い領域に落ちている物は、実際には他人の占有物に該当します。

例えば、甲がホテルで落とした財布は、甲にとっては忘れ物のように見えるが、ホテルにとってはその物は無因保管物に属し、占有権を持つため、この物を盗むことは窃盗として成立する。また、この物を騙し取ると詐欺として成立し、占有罪には該当しない。

埋蔵物とは、地下に埋められ、所有者が不明であるか国家に属する財産を指します。他人が意図的に特定の場所に埋めた財物や、社会的観念上他人に帰属すると推定される物は、他人の占有物に該当し、埋蔵物には含まれません。

例えば、甲の家の壁の中に先祖が残した3本の金の棒が隠れているが、甲はそれを全く知らない。その後、甲は乙にエアコンを取り付けてもらうために雇ったが、乙が壁を穿つ際に金の棒を発見し、それを秘密裏に持ち去った。甲の家の壁の中の財物は社会的観念において甲に属するため、乙の行為は盗窃にあたる。

侵占罪の構成要件の一つは、金額が大きいことですが、司法解釈では金額が大きい基準が定められていません。一部の地域では規定がなされていますが、これはその地域においてのみ一定の拘束力を持ちます。例えば、2008年に上海市高等法院、市検察院、公安局、司法局が発表した「本市における一部刑事犯罪案件の処理基準に関する意見」では、侵占罪における侵占金額が2万元以上は「金額が大きい」基準の始点と見なされます。侵占金額が20万元以上は「金額が巨大」基準の始点と見なされます。

横領
職務侵占罪とは、行為者が職務上の便宜を利用して、所属する単位の財物を侵占する行為であり、金額が大きいものを指します。会社、企業、またはその他の単位の職員が職務上の便宜を利用して、その単位の財物を不法に自らのものとする場合、金額が大きければ3年以下の懲役または拘留、罰金が科されます;金額が巨額であれば、3年以上10年以下の懲役と罰金が科されます;金額が特に巨額であれば、10年以上の懲役または無期懲役、罰金が科されます。

職務侵占罪は、現在適用範囲が非常に広く、多くの人がこの罪で逮捕されており、彼らは自分の行為が犯罪に該当することを知らない。多くの企業家は自分の企業を自分のお金袋だと考え、個人財産と会社財産の境界を混同しやすく、簡単に牢屋に入れられる。司法解釈の規定によれば、一般に6万元以上であれば数額が比較的大きいと見なされ、したがって犯罪が成立する。《刑法修正案(十一)》では、この罪の最も重い刑罰が無期懲役に引き上げられた。その意図は、公私の財産権の平等な保護である。以前の邓宝驹事件を覚えているだろうか。当時の法律に従えば、彼は国家公務員ではなかったため、どれだけの財物を侵占しても、最高で15年の有期懲役しか判決できなかったが、2021年3月1日以降、この罪は最高で無期懲役を科せられることができる。

ある意味で、職務侵占罪の本質は、職務の便宜を利用した盗難、詐欺、占有であり、自社の財務を私物化することです。

職務上の便利を利用するとは、自身が監督、取り扱い、担当している単位の財物を自身のものにするために、その便利な条件を利用することを指します。職務上の便利とは、財物の管理権限を持つことが通常で、工場長、マネージャー、会計士、出納員、保管者などが含まれ、"純粋な労務"の仕事の便利は含まれません。例えば、郵便配達員が自分の配達範囲に属さない荷物を配送ステーションから取り出し、その荷物を開けて中の物を持ち去ることは、窃盗罪を構成し、職務上横領罪には該当しません。

職務侵占罪は、単位に財物の損失がある場合にのみ成立します。単位に財物の損失がない場合は、この罪には該当しません。例えば、銀行の職員がATMをチェックしている際に、他の人が取り出さなかったクレジットカードを見つけて、そこからお金を引き出した場合、銀行の財産は損なわれていないため、職務侵占罪には該当せず、被害を受けるのは預金者の財産であり、窃盗罪が成立します。

考えてみて

甲が地下鉄の車両に入ると、自分の座席の隣に財布(価値3万元)があることに気づき、隣にいる乙に「これはあなたの財布ですか?」と尋ねました。財布は乙のものでありませんでしたが、乙は「はい、ありがとうございます!」と言いました。それでは、乙の行動はどのように定義されますか?
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